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住宅ローン滞納で、催告書や代位弁済通知が届いた場合の対応

住宅ローンの滞納は、1度だけ数日程度遅れるぐらいなら特に問題視されることはありません。
しかし、支払い遅れの回数が頻繁に起こったりすると警告が来ますし、滞納が長く続く場合には債権者から支払い催告書や代位弁済通知が届くようになります。

催告書や代位弁済通知が届く段階になってしまうと、保証会社からの信用度は「危険段階」というレベルになります。 さらに滞納が続くと「競売開始決定通知」を受けることになります。

もし、催告書が届くようになった段階でローンの返済が難しければ、まずは任意売却を取り扱う不動産業者等に相談することをおすすめします。

返済の当てがないという事で、催告書や代位弁済通知が送られてきても無視したり放置しておくのは最もおこなってはいけない対応です。 催告通知は滞納者に対する「最後通告」と言ってもいい意味合いがあります。「これ以上、滞納状態を放っておくと競売にかけますよ」と宣告されているのと同じだと考えて下さい。

債権者としては、少しでも多くの金額を回収したいと考えますので、滞納状態が続く人に対して、返済不可との烙印を押して競売の手続きを進めることになります。

任意売却は、相談のタイミングが早ければ早いほど、業者としても物件売却や債権者との交渉のための時間が取れるので、条件が有利になりやすいという特徴があります。ですから催告書や代位弁済通知が届いた場合は一日も早く、任意売却の相談をすることが肝心です。

また、任意売却における面談の際には、届いた催告書や代位弁済通知の提出が求められることも多いですので、催告書や代位弁済通知書は保存するようにしましょう。

このように、任意売却はローン返済が難しくなった時点で専門業者に相談するのがベストですが、 もし、相談のタイミングが遅れてしまい、「競売開始決定通知」が届いても間に合う可能性があります。

競売開始から入札の公告までは約4か月間あります。この間に裁判所は順を追って手続きを進めていきますので、競売が開始されても場合によっては任意売却が間に合う可能性もあります。

諦めずに任売専門業者に相談してみましょう。

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