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裁判所から「競売開始通知」が届いた場合の対処法ー住宅ローンが払えなくても自宅を守る

裁判所から競売開始の通知が来たということは、いよいよ、債権者があなたの家を売却して、お金に換えようと動き出したということです。
通常、住宅ローンを借りる際は、貸す方がその不動産を担保に取っているので、そういったことが可能なのです。

もちろん、いきなりの話ではありません。
あなたが住宅ローンの滞納をはじめてから、いろいろ通知が届いたと思います。

競売開始通知が届く前

まずは、催告書や督促状が届けられ、その次は、期限の利益が喪失されたことの通知や、代理弁済の通知が来たと思います。
これらはすべて、早く滞納している住宅ローンを支払ってくださいという意味の通知です。
直接、金融機関の担当者が督促のために訪問してきたことがあったかもしれません。

そのようにして、あなたに弁済を促したにも関わらず、あなたの方からなにもアクションがなかった場合、担保に取っている不動産を売却して、その代金をもって回収するしかありません。

そのための方法が、地方裁判所に対しての競売の申し立てなのです。

地方裁判所は、競売の申し立てを受けると、まず、住宅ローンを滞納している債務者に対して競売開始通知を送ってきます。

このまま今までと同じように何もしないでおくと、最終的にはあなたのマイホームは競売にかけられて失うことになります。

競売開始通知が送られてきてからの流れ

まず、1か月から4か月のうちには、現況調査というものが行われます。
これは、裁判所から任命された執行官と評価人と呼ばれる不動産鑑定士がきて行います。
要は、不動産の価格の基準を付けるための資料集めです。これは強制力があることなので、拒むことはできません。
この調査をもとに資料が作成され、不動産の最低売却価格が決定されます。

執行官による不動産調査と現況通知についてはこちらでも詳しく解説しています。

その後、期間入札の公告といって、競売が行われるというお知らせが裁判所の掲示板等に出されます。
そして、入札日まで広く一般から入札に参加する者を募るために、そのための資料を、広く閲覧が可能なようにします。

この間は、大体2週間です。
こののち、入札となります。入札期間は裁判所によりますが1週間ほどです。
入札期間が終わったら開札となります。

いつまでなら競売の取り下げは可能なのか

競売の取り下げは、実は開札日の前日であれば可能なのです。
ただし、競売の取り下げをできるのは、申し立てをした債権者だけです。

住宅ローンを滞納している方である債務者ができるわけではありません。
そして、債権者によっては、競売が開始した以上は、取り下げに応じないケースもあります。

また、制度上は開札日の前日まで取り下げが可能であっても、あまりに直前であれば、債権者側の社内的なスケジュールの関係で、取り下げに応じることができないことが出てきます。

期間的には、通知が届いてから開札まで大体半年程度ですが、早め早めの行動が大事です。

競売を取り下げてもらうには

先にも述べたように、債権者は、債権を回収するためにあなたのマイホームを競売にかけたのです。
ならば、競売にかけるより高く売れ、結果として多額の債権回収が見込めるならそちらの方法がいいのです。

その方法が任意売却です。
ただ、債権者も実際に債権を回収できてからではないと、取り下げをしてはくれないでしょう。
競売手続きが進んでいる間に売却してしまわなければいけないということです。
なので、早めに動くことが大事です。

通知が来たらすぐに引っ越さなくてはいけないの?

競売開始の通知が来たからと言ってすぐに引っ越さなければいけないということはありません。

ただ、通知を無視してそのまま住み続けていたとしても、競売が成立してしまったら、最終的には強制的に退去させられます。

もちろんその場合、引っ越し代等は誰も出してはくれません。
一方、任意売却の場合は、引っ越し費用を出してもらうことは交渉次第で可能です。

このように、競売開始通知が来たら時間の余裕はそう長くはありません。まずは、任意売却を扱っている専門の業者に相談なさるとよいでしょう。

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