買戻しやリースバック不動産で任意売却後も住み続ける方法
任意売却後も自宅に住み続けるには
住ローンが払えなくなり任意売却せざるを得ない状況になっても、引越しをしたくない場合があります。
例えば、
- 子供たちを転校させたくない。
- 自営業を営んでいるので、店舗兼用の自宅を手放すわけにはいかない。
- 先祖代々住んでいる土地なので、手放したら申し訳が立たない。
などです。
こういった理由のどれも当事者にとっては切実なものなのです。
住宅を手放し、身軽になって心機一転出直すと簡単には言えないこともあります。むしろそのケースのほうが多いかもしれません。
原則として、任意売却であれ競売であれ、住宅を売却すれば所有者はあなたではなくなるのですから、引き続きそこに住むことはできなくなります。
でも、「買戻し・リースバック不動産」という方法ならそれが可能なのです。
買戻しとは
これは、「親子間・親族間売買」とも言われる方法です。
つまり、所有者の子供や兄弟、親戚関係、時には友人に任意売却にて当該不動産を購入してもらうことです。
そしてこれには、将来的に買い戻すことをまでも視野に入れています。
まずこれにより売買契約が成立すれば、不動産の所有者はあなたから買いとってくれた人に移ります。
その後、あなたはその人と賃貸借契約を結び家賃を払うことによって、賃借人としてこれからもそこに引き続き住むことが可能になるのです。
そして、将来的には買い戻すことによって、再び不動産の所有者となることができるのです。
ここでの重要なポイントは、絶対に買い戻したい場合はほかに売却することなどないと約束できる信頼のおける人を見つけるということです。
注意点としては親子間売買の場合は住宅ローンが使えない場合もあります。
その場合は現金で一括購入してもらわなければなりません。
リースバックとは
仕組みとしては親子間・親族間売買と同じなのですが、買い取ってくれる相手が全くの他人である投資家である点が大きな違いになります。
その他は、売買契約が成立した後、賃貸借契約を結び、引き続きそこに住み、一定期間が過ぎたのち賃借人である元の所有者が買い戻すといった流れになります。
リースバックは、投資家が完全にビジネスとして行いますので甘えは許されません。そのため、賃貸借契約も執行受諾文言の入った公正証書で取り決めることが多いです。
これは、一回でも家賃の支払いを滞納したら、強制執行を行われることを受け入れますという意味です。
そして、家賃は近隣の相場を参考にして決められることが一般的です。
この方法を採用するためのポイントは、家賃を払い続けられるくらいの収入があるか、身近に肩代わりしてくれる協力者を確保できるかということです。
また、買い手の投資家は利回りを重視しますので、なるべくなら安く買いたいと思うものです。そう言った状況で債権者との折り合いがつかない可能性があります。
加えて、万が一家賃の滞納があり、買戻しが成功しなかった場合はほかの人に売却することになります。
そういった意味で、立地や利便性があまり優れているとは言えない物件の場合は難しいでしょう。
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