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任意売却をするための条件

任意売却は、「誰でもどんな条件でもできる」というわけではありません。

たとえば、「住宅ローンの返済が厳しい、このままではいずれ滞納するだろう」という状態では、任意売却を望んでも、受け付けてもらえない可能性がきわめて高いです。債権者である金融機関としても、「滞納せず返してもらえる分についてはギリギリまで返してもらいたい」と考えるのは当然の話だからです。返済期間の延長など、負担軽減案を示してくれることはありますが、いきなり任意売却をOKしてくれることはめったにありません。

ですが「滞納が発生するまで放ったらかしにしておけばいい」というわけでもありません。たとえ「まだ滞納していないけれど、近いうちに必ず滞納することになる」と分かっている場合は、債権者に、近い将来住宅ローンを滞納することが避けられない状態になるということ、その際に任意売却の手続きをする意思があることなどを伝えておくほうがいいでしょう。

また、任意売却の条件として見過ごせないのは「物件売却のための時間があるかどうか」です。任意売却で物件を売却できるのは「競売の入札が終わり、その入札についての開札がされる前日まで」ということになります。
ですからたとえば競売の入札が始まってしまった段階で任意売却をしようとしても、物件の売却活動ができる期間がきわめて短いものとなってしまいますので、事実上、任意売却の成立は不可能に近いと考えたほうがいいでしょう。

また、任意売却のための期間がじゅうぶんにあったとしても、「売却物件の市場価値が極端に低く、買い手が付きそうにない」「任意売却の手続きにおいて物件所有者の協力や同意が得られない」「売却物件の利害に関わってくる関係者の間で同意が得られない」などという場合も、任意売却の条件を満たしていないと見なされます。

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