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離婚前後に住宅を任意売却する方法ー住宅ローンが残っている場合の財産分与など

離婚に伴う任意売却は根が深く、一歩間違うと夫婦間で大きく揉めることになります。
住宅ローンの残債や財産分与などを考慮し、慎重に進めなければいけません。

離婚するので住宅を売却したいけど、ローンが残っている

家族みんなで住むつもりで買ったマイホームが離婚の際には、大きな荷物となることがあります。

離婚時点で住宅ローンを完済していることは少なく、支払いは続いているのが通常でしょう。
いっそ、家を売ってお互いすっきりと出直したいといっても売却金額がローン残高に届かないことも多く、頭を悩ませる人は少なくありません。

だからといって何もしないでおくと、離婚をきっかけに住宅ローンが滞り、最終的に競売にかけられ市場価格よりも安く家を失ってしまいます。
つまり、不動産を売り払うことができても、借金だけが残ってしまう訳です。

そうなる前の方法として任意売却があります。
これを使えば、住宅を比較的高値で処分することが可能ですし、債務が残ったとしても、それを圧縮することを交渉することが可能なのです。

住宅ローンがある家があるけど、離婚時の財産分与はどうなるの?

離婚の際、財産分与は必ず考えなければいけない問題です。
例えば、夫がマイホームの名義人でローンの債務者でもあった場合、財産分与によって妻が名義人になった際は、これからは妻も住宅ローンを払わなければならないのかという疑問が出てきます。

この点につき、まず財産分与とは何かということからご説明します。

財産分与とは

これは、夫婦が結婚している間に二人で築き上げた財産を、離婚に際してそれぞれに分けることを言います。
そのため、結婚前のそれぞれの財産や相続によって手にした財産はその対象になりません。相続の場合は、婚姻期間中やそれ以前を問いません。

そして具体的には、土地建物などの不動産、自動車や家財道具などの動産、預貯金、年金などがその対象となります。

次に、それぞれの持ち分についてですが、基本的にそれぞれの夫婦での話し合いにより決定します。
話し合いによってお互いが納得するのであれば分割払いも可能です。

そしてこれについては、文書にして取り交わしておくことが大事です。

住宅ローンは財産分与の範囲にふくまれるのか

婚姻期間中に購入したマイホームももちろん財産分与の対象になります。
これは、住宅ローンが残っていても関係はありません。そして、住宅の名義人つまり所有者を夫から、妻に変更することも可能です。

しかし、だからといって自動的に住宅ローンの債務者も妻になるということはありません。これは住宅の所有権と住宅ローンの債務者は別の問題だからです。

よって、住宅ローンは引き続き、債務者である夫が払うことになります。
もちろん妻が連帯保証人になっていた場合は、離婚後の夫がローンの滞納をした場合は、金融機関から妻に支払うよう請求が来ることは当然です。

連帯保証人としての責任は、離婚をしたからといってなくなるわけではないからです。

実際に考えられるケース

離婚に際して子供の学校のことなどを考えて、妻子は引き続きそのままその家に住み続けることもあるかと思います。
そして、子どもへの養育費代わりとして、夫が住宅ローンを払い続けることで合意することもあるでしょう。

しかし、夫の身になって想像すると、もう自分が住むことのない家のローンを払い続けるモチベーションが続くとは限りません。
実際、養育費の支払いであっても滞ることが日本では多いのです。
もしそうなった場合は、結局、家は競売にかけられることになります。

そうならないように、取り決めの内容については強制執行認諾文言付きの公正証書で文書化しておくことが大事です。

離婚して一人では住宅ローンが払えない

離婚に際して経済的に厳しくなり、住宅ローンが一人では払えなくなることは考えられます。
例えば、夫が住宅ローンの債務者であった場合、離婚により今まではついていた配偶者手当等がなくなり減収となるでしょう。

また、夫一人で購入した家に住む場合は、一人暮らしにしては割高な住居費を支払うことになりますし、妻子に明け渡す場合には新たに住まいを見つけなければいけません。
加えて養育費の支払いもあり、二重三重の負担となるでしょう。

離婚後、再婚して別の人と暮らすことになった場合は新しい家族との生活費も掛かります。

そういったことが容易に想像できるのですから、それを事前に回避することを考えるのも賢い選択です。
離婚によりライフスタイルが変わったのに応じて、住み替えをすることは合理的で前向きなことなのです。

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