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任意売却の用語集

差押え(さしおさえ)とは[意味/説明/解説]

差押えという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
それほど日常的ではないですが、お金に困っている人が周りにいれば、一度は耳にしたこともあるでしょう。
差押えとは、国の権力によって、財産の自由な処分(売買など)が許されなくなることです。

差押えは、裁判所への申立て(差押えしたいと申請すること)を必要としますが、差押えが申し立てられる理由は、借金を返せなくなった、または意図的に返さなくなった人に対し、貸した側が借金を回収したいからです。
借金は返さないのに財産が減らされてしまうのは、貸した側にとって大きな不利益ですから、使われてしまう前に回収できる財産を確保するのが、差押えの目的になります。

財産の差押えから、回収に至るまでの手続きを「民事執行手続」と呼び、民事執行手続は「強制執行手続」と「担保権の実行手続」に分かれ、それぞれは対象が不動産なら「不動産執行手続」に、対象が預貯金や給与なら「債権執行手続」に分かれます。

強制執行手続と担保権の実行手続の違いは、債務名義を必要とするかどうかです。
債務名義とは、支払いの請求を正当に行える権利(債権)を証明する公的文書で、強制執行手続では債務名義を必要とします。
一方で、担保権の実行手続では、不動産なら抵当権(返済保証のために設定される権利)が該当し、その性質から債務名義を必要としません。

難しい言葉が続きますが、一般には預貯金や給料は強制執行手続で、ローンの残った不動産は担保権の実行手続で回収されるのが普通です。
不動産は競売によってお金に換えられ、現在も住んでいるなら明け渡さなければなりません。

一方で、給料の場合には、全額が差し押さえられてしまうと生活できなくなってしまうため、差押えの禁止部分が設けられています。
給料から所得税、住民税、社会保険料を引いた額の4分の3(給料が月払いなら33万円が上限)は差押えできません。また、税金の場合には、計算方法が異なるとはいえ、それでも差押えの禁止部分はあります。

したがって、給料を差し押さえられても、無一文になるようなことはありませんが、給料の全てを受け取っても生活が苦しいのに、差し押さえられるとますます苦しくなります。手遅れになる前に、弁護士に相談するなどの手を打ちましょう。

住宅ローンを滞納するとどうなるか?はこちらで詳しく解説しています。

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