任意売却の用語集
残債務(ざんさいむ)とは[意味/説明/解説]
返済が済んでいないローンの残りなど、現在でも支払い義務がある借金(債務)のことを、残債務と呼びます。
お金を借りた以上、残債務があるのは当然ですが、一般には債務整理をしたり任意売却を行ったりしても、返済しきれない借金のことを残債務と呼ぶ方が多いようです。
残債務は、実際に返せるかどうかに関係なく返す義務はあるため、貸した側(債権者)は回収が難しいとして、返してもらう権利(債権)を債権回収会社(サービサー)に売ってしまう場合があります。
債権を買い取った債権回収会社は、引き継いで返済を請求し続け、借りた側は債権回収会社に返済していきます。
このような場合、債権回収会社に返せる額まで毎月の返済額を減らしてもらうか、残債務そのものを減らしてもらう交渉が必要になるでしょう。
借金を減らしてもらうのは虫がいいように思えますが、債権回収会社は債権を安く買い取っていることが多いので、交渉に応じる可能性も残されています。
住宅ローンのように、抵当権(返済の保証として担保にすること)がある場合は、返済を滞納していると、抵当権によって住宅が差し押さえられ競売で売られます。
まれに、住宅を手放せば住宅ローンもなくなると考える人がいますが、確かに残債務よりも高く売れれば、残債務はなくなります。
しかし、残債務よりも安く売られると、依然として残りは返済する義務を負います。
競売で残債務を返せないなら、任意売却で残債務と同等以上の売却額を得るか、家族や知人に掛けあって、残債務が返済できるような金額で買い取ってもらうしかないでしょう。
ただし、時価よりも大きくかけ離れた、不当に高い金額で不動産を売買すると、その差額を贈与とみなされて、贈与税が課せられる場合もあるため注意が必要です。
また、自己破産という方法もあるとはいえ、自己破産には社会的なペナルティを受けます。残債務をどのように処理していくのかは、人それぞれの決断次第なので、判断を誤らないようにしたいものです。