任意売却の用語集
自己破産(じこはさん)とは[意味/説明/解説]
自己破産は、得られる収入や保有する財産を使っても、抱えている債務(借金など支払い義務があるお金)を支払えない「債務超過」の状態になったときに利用できる裁判所が介在した手続きです。
自己破産制度がある理由は生活が破綻してしまった人を救済し、立て直していくことにあるので、自己破産を狙って借金を繰り返すような確信的な債務超過では原則適用できません。
自己破産をすると、生活に必要とされる金銭や財物以外は、全てお金に換えられて、お金を貸した債権者に分配されます。
当然ながら、財産を分配したところで、貸したお金の全ては戻ってこないので、債権者は損をすることになってしまいますが、それ以上は請求ができなくなります。
このように、自己破産で一部を残して全ての財産を債権者に分配し、残りの借金を支払わなくて済むようになることを免責と呼びます。
自己破産を利用する目的は、この免責にあるといっても良いでしょう。自己破産の手続きには多くの書類を必要とするため、弁護士に依頼して行うのが賢明です。
自己破産をお考えの方は姉妹サイトで詳しく解説しています。
免責を受けたとしても、全ての借金が消えるわけではなく、免責の対象にならず支払い義務が残る場合もあります。
例えば、税金の滞納や、悪意でした不法行為の損害賠償、養育費などが該当します。
それでも、大抵の借金はなくなるので、自己破産を利用したいと考える人は多いでしょう。
しかし、自己破産は万能ではなく、次のようなデメリットを伴います。
・官報(国の機関紙)に掲載されて公表される
・個人信用情報に事故扱いで登録されてしまう
・保有する財産が住宅であっても手放さなければならない
・特定の仕事(主に士業)に就けなくなる
こうしたデメリットのうち、官報への記載は、そもそも見る人が少ないので影響は少ないですし、住宅を手放さなければならないのも仕方がないと考えるべきです。
また、特定の仕事に就けないのは、破産開始から免責が決定されるまでの短い期間に過ぎません。
重要なのは、個人信用情報への事故扱いでの登録(いわゆるブラックリスト)で、実は自己破産する前の延滞によって既に登録されています。
一度事故扱いになると、5年から10年程度は、新たにお金を借りることができなくなるため、いくら借金がなくなったからといっても安心できません。
自己破産後は、しっかりとした生活を確保していく必要があり、安易に自己破産を考えないようにしましょう。