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任意売却の用語集

代位弁済(だいいべんさい)とは[意味/説明/解説]

代位弁済という言葉が最も利用されるのは、住宅ローンの返済を滞納して数ヶ月経過し、保証会社が金融機関に代位弁済した旨を、書面やハガキで通知されるときです。
代位弁済は、代位と弁済という2つに分けて考えることができ、弁済によって代位することです。

「弁済によって代位する」と聞いても、多くの人にとっては両方とも馴染みのない言葉でイメージが湧かないでしょう。
そこで、住宅ローンでの保証会社による代位弁済を例にしてみます。

Aさんは金融機関から住宅ローンを借りており、住宅ローンの契約時に保証会社とも保証委託契約を結んでいます。
保証会社とも契約するのは、最近の住宅ローンでは極めて普通のことです。

この状態で、Aさんが住宅ローンを滞納すると、保証委託契約によって、保証会社から金融機関に残債が一括で支払われます。
保証会社は、Aさんの代わりに債務(借金)を返済することになり、これを「弁済」と呼びます。

金融機関への借金は、保証会社の弁済によって無くなりますが、保証会社は金融機関が持っている債権(Aさんへ返済を請求する権利)を、弁済によって取得します。
そうすると、Aさんにとっての債権者(お金を返す相手)は、金融機関から保証会社へ変わります。

このように、金融機関に代わって、保証会社が(元は金融機関が置かれていた)債権者という立場に立つことを、「代位」と呼びます。
結果的には、Aさんの借金はそのまま残り、金融機関への借金が、弁済によって保証会社への借金に変わるに過ぎません。

つまり、「弁済によって代位する」とは、保証会社は金融機関への「弁済によって」、金融機関が持つAさんへの債権者の立場を「代位する」ということです。

住宅ローンで代位弁済が行われると、保証会社から一括請求されて、返せなければ住宅は差し押さえられ競売になります。
その前に、競売よりも高く売れるかもしれない任意売却という選択肢があるので、諦めずに少しでも高く売って、返済を楽にすることを考えましょう。

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