任意売却の用語集
抵当権(ていとうけん)とは[意味/説明/解説]
抵当権という言葉は比較的良く聞かれ、「家を抵当に入れる」や「家を抵当に取られた」などと使われますが、何を意味するのか正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。
抵当権を理解するには、その前に担保という言葉の意味を知らなければならず、担保は債務(借金)の保証として差し出す物品を意味します(広義には物品以外の担保もあります)。
住宅ローンの場合なら、多額のお金を融資してもらう代わりに、住宅が担保になります。
債権者(お金を貸した側)は、債務者(お金を借りた側)の返済が遅れると、返済保証として担保になっている住宅を処分して回収しようとします。
しかし、単に担保にする約束だけでは実効性を伴わないので、債務者から担保を取り上げる法的な権利を必要とします。
そこで登場するのが、抵当権という権利で、住宅に抵当権を設定しておくと、抵当権によって担保になっている住宅を取り上げることができます。
具体的には、住宅を差し押さえて競売で換金し、借金を回収する流れです。このとき、他の債権者がいても、抵当権のある抵当権者が優先して回収することができます。
抵当権を設定するには、法務局で「抵当権設定登記」をしなくてはなりません。
通常は債権者が抵当権者になるので、住宅ローンでは融資を受けた金融機関か保証会社のどちらかです。
冒頭の「家を抵当に入れる」とは、家を担保としてお金を借り、抵当権設定登記をしたことを表します。
抵当権は、住宅ローンの滞納がない限り実行されず、毎月返済をきちんとしていれば、完済まで意識せずに過ごせます。
そして、ローンを完済すると、返済の保証として住宅を担保にする必要がなくなるので、抵当権を外すための「抵当権抹消登記」をします。
なお、抵当権の有無に関係なく、所有者は住宅の購入者ですが、抵当権があると真の意味では自分の家になっていません。
住宅ローンを完済して抵当権が外れることで、他の誰も手を出せない自分の家になるのです。