任意売却の用語集
被担保債権(ひたんぽさいけん)とは[意味/説明/解説]
被担保債権は、初めて聞く人も多いのではないでしょうか。
分解して「被」、「担保」、「債権」にしてみると、少しわかりやすくなります。
後ろから解説すると、「債権」とは、お金の貸し借りにおける返済のように、他者に一定の行為(この場合は返済)を請求できる権利です。
反対に、請求された一定の行為(返済)をする義務を負うことを債務といいます。お金の貸し借りでは、貸した側が債権者、借りた側が債務者です。
次に「担保」ですが、債務(返済義務)をきちんと果たすことを保証するために提供する、代替物のことを言います。
保証を担うのが担保なので、担保=保証ではないですが、担保によって保証されると考えるとわかりやすいかもしれません。
最後の「被」については、日常に良く見られる例では、「被害者」「被災者」が多いでしょうか。いずれにしても、「〜の対象」、「される」、「〜を受ける」といった意味があります。被害者なら害の対象になった者、被災者なら災いの対象になった者です。
被害者という言葉と、被担保債権という言葉は、同じ構造をしています。
被害者は被+害+者、被担保債権は被+担保+債権です。被害者が「害の対象になった者」なら、被担保債権は「担保の対象になった債権」と置き換えることができます。
ここで、1つの例を考えてみます。
AさんはBさんに100万円貸してほしいと頼みました。
しかし、Bさんが不安そうなので、返せなかったらAさんの車をあげると約束して、100万円を貸してもらいました。
Bさんが100万円の返済を請求できる債権者、Aさんが100万円を返済しなくてはならない債務者、そしてAさんの車が担保です。
この例において、「担保の対象になった債権」とは何でしょうか?
Aさんが車を担保にしたのは、そのままでは100万円を貸してもらえないと考えて、返済の保証が必要と判断したからです。
つまり、担保の対象になった債権(被担保債権)は100万円ということです。車を担保にしなくても、100万円を貸してもらえた場合は、担保が無い無担保債権と呼ばれます。