任意売却の用語集
サービサー(さーびさー)とは[意味/説明/解説]
サービサーとは、債権(一般にはお金を貸して返済を請求する権利)の管理や回収を業務とする専門の会社で、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づく民間の会社です。
以前まで、債権の管理回収は弁護士や弁護士法人の独占業務でしたが、サービサー法が施行されてから特定の要件を満たせば民間でも債権の管理回収をすることができるようになりました。
そこで、回収が難しい債権の回収を金融機関や貸金業者がサービサーに委託または債権を安価に売却して、サービサーが回収していく手法が用いられています。
サービサー法が施行された理由には、1980年代後半から1990年代初めに起こった、バブル経済が崩壊したことに起因します。
バブル経済崩壊後、日本経済を揺るがしかねないほどの不良債権の発生は、あまりにも規模が巨大であったために、弁護士に独占させていては処理できず特別措置法によってサービサーを誕生させたのです。
しかし、債権の管理回収と言えば聞こえが悪い分野の1つで、暴力団の介入による激しい取り立てが社会問題になった時代もありました。
サービサー法では、そうした面にも配慮されており、暴力団が介入すると法務大臣が営業を許可しない仕組みになっています。
現実的には、お金を借りている側からすれば、サービサーの介在はあまり意識されません。
例えば銀行にお金を借りたとき、何度も滞納してサービサーに委託されても、返済を同じ口座に続けている限り銀行に返しているという意識しかないからです。
また、サービサーは貸金業者ではなく、取り立てについて規制を定める貸金業法の規制を受けませんが、貸金業者の債権を買い取って回収する場合には引き継いで貸金業法の規制を受けます。
そのため、夜間(午後9時から午前8時)の電話や訪問、正当な理由のない勤務先への訪問、貼り紙行為、お金を借りた債務者と保証人以外への取り立てなど、業務の多くを制限されています。