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任意売却の用語集

催告書(さいこくしょ)とは[意味/説明/解説]

催告書とは、催告するための書面を指します。
催告とは相手に約束した行為を請求することを意味しますので、催告書は催促するための書面と思えば間違いありません。

主に税金の滞納や、借金の返済を滞納していると送られてくる催告書は、「早く支払ってください」という文面です。
その前に「督促状」が送られてきているはずで、催告書は督促状を無視して支払わずにいると送られてきます。

税金の滞納においては、法律で督促状を送らなければならないと定められています。
そして、督促状を送っても一定の期間内に納付しなければ、財産の差し押さえ(滞納処分)をしなくてはならないことも規定されています。

ところが、滞納が判明して督促状を送っても、効果がないからといってすぐに差し押さえるのは、あまりにも厳しい処分であり、行政側としてもできればしたくありません。
そこで、最初は催告書を送って支払いを促し、それでも支払わないと用紙の色を変え、徐々にきつい文面にしていくことで、納税者を焦らせて支払わせようとします。

このように、催告書というのは、債務者(支払わなくてはならない人)の自主的な支払いを求める「温情」としての請求書です。
催告書を送らなければならない法的な定めはなく、対象が税金なら行政サービスの一環とも言えます。

一方で、借金による場合、督促状が届いて無視すると、やがて催告書が届くのは同じですが、財産の差し押さえはすぐにできません。
裁判等の方法で債権(支払いを請求できる権利)を証明する文書(債務名義と言います)を得る必要があります。

したがって、催告書が送られてきてもすぐに差し押さえにはなりませんが、督促状や催告書が何度も送られてくる時点で、裁判所手続きに進むことは想像できますから、放置しないで借入先に相談することです。

ちなみに年金の場合には、(催告書ではなく)催告状が督促状よりも早く届き、督促状が届く段階では、差し押さえ直前になっているので気を付けましょう。

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