任意売却の用語集
債務整理(さいむせいり)とは[意味/説明/解説]
債務整理は、収入に対して借金の返済が大きくなりすぎて返せなくなってしまった場合に、借金の負担を軽くする目的で行われます。
最も多い事例は、複数の借入先から借りて、借金を返すために借金をしてしまい、しまいには返済不能になる多重債務のケースです。
債務整理には次の3つがあり、どれでも利用することができます。
・任意整理
・民事再生(個人再生)
・自己破産
3つのうち、民事再生と自己破産は裁判所で手続きしなくてはならないため、弁護士がお金を貸した側と交渉する任意整理が良く利用されます。
任意整理では、お金を貸した債権者が任意で応じる債務整理で交渉は弁護士を通じて行います。
任意整理は返済負担を軽くすることが目的なので、任意整理後でも債権者に少しずつ返済を続けなくてはなりません。
状況次第で減額もあり得ますが、将来に支払うべき利息を免除してもらい、元本の返済を続けて完済することを目指します。
民事再生は最大で5分の1まで借金が減り、良く知られた自己破産は、認められれば借金の全額(例外あり)が無かったことになります。
それならば、任意整理よりも民事再生や自己破産を選びたくなるのも無理はありませんが、特に自己破産は社会的な犠牲もあるため、どうしてもためらってしまうでしょう。
任意整理による債務整理は、借金を選ぶことができるというメリットがあります。
民事再生や自己破産では、全ての債権者を平等に扱うため、付き合いが続く知人からの借金でも含まれ、多くの場合には人間関係に悪影響を与えてしまいます。
また、任意整理では、依頼を受けた弁護士が債権者と交渉するので、結果を待つだけで負担がありません。
個人が貸金業者と交渉するのはほとんど不可能で、交渉のプロである弁護士に任せた方が、圧倒的に成功率が高まります。
弁護士に依頼することにはもう1つ大きなメリットがあり、任意整理に限らず民事再生でも自己破産でも、弁護士に依頼した時点で取り立ての請求は止まります。
弁護士へ依頼してから、債権者が弁護士を通さずに連絡するのは法律で禁じられているため、毎日のように催促の連絡を受けている人にとっては救いになります。
時には、これまでに利息を不当に多く支払い過ぎていて、お金が戻ってくることもあるので、諦めずに弁護士に相談してみることです。
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