マイホームを守りたい人必読!競売、任意売却の前に個人再生により家を残す方法
急増する住宅ローン破綻!我が家を手放さなければいけない?
住宅ローンが破綻した場合、競売で我が家を失うのを避けるのに個人再生という方法があります。
近年、中高年層を中心に住宅ローンを支払いきれない“住宅ローン破綻”という事態が発生しています。
20年ほど前に住宅を建てた年代に多いのですが、不動産会社や建築会社のセールスに乗せられ、結構ギリギリのローンを組んだ方がいました。
基本的にボーナス返済や、残業代込みの給料をアテにしてローンを組んだわけですが、その後の長引く不景気にボーナスが出なかったり、残業が“サービス残業”になってしまい、住宅ローンの返済計画が予想通りには行かなったわけです。
それでもローンの返済は続けなければなりませんので、消費者金融などに手を出して多重債務者になってしまうパターンも珍しくはありません。
借金をしても返す当てがあるわけではなく、最終的には返済が滞り、住宅ローンの支払いもできなくなってしまうというのが“住宅ローン破綻”といわれる事態です。
債務返済でニッチもサッチもいかなくなった場合、救済策として借金を整理する「債務整理」と呼ばれる手続きがいくつかありますが、債務を完全に帳消しにしてもらう“自己破産”の場合、自分の持っている可処分資産は全て売却しなければなりません。
当然ローン返済中の家も売却するハメになるわけです。
長年住み慣れた我が家を手放すことに、抵抗を感じる人も多く、どうしようかと迷っているうちに、債権者によって強制的に競売にかけられ、自宅を失ってしまうというケースもあります。
しかし、債務整理を上手く使えば、自宅を手放すことなく、債務を減らす事ができるのです。
自宅の所有権はなくなるけど、住み続けられるかもしれない任意売却
住宅ローンは一定期間を越えて返済が滞ると、債権者がその住宅を差し押さえ、競売にかけて売り払われてしまいます。
競売は裁判所が基準となる売却価格の下限を決めるため、市場価格より極端に安くなること。あるいは住んでいる債務者の都合は関係なく、どんどん手続きが進んでしまい、その家から退去させられるハメなるなど、競売は債務者にとって何のメリットもありません。
そんな事態に陥る前に、現在住宅ローン破綻に追い込まれている人たちが活用しているのは“任意売却”という手段です。
任意売却は債権者や連帯保証人の了解を得て、建物を自分で売ってしまう方法になります。
実際には任意売却の手続きは複雑で、専門の業者に頼むのが普通です。さらには売却先が親戚縁者であれば、賃貸物件として家賃を払って引き続き自分の家に住み続けることも可能になります。
自分の家を手放さずに借金を減らせる個人再生
任意売却は、上手くいけば自分の住んでいる家に住み続けることが出来るかもしれませんが、上手くいかない可能性もあります。
またどんな形になるにとしても、自分の家を売ってしまう事になるわけです。
しかし債務整理の中には家を手放さずに済む方法があります。
債務整理には色々な方法があり、裁判所など公的機関が介入せず、弁護士を交えて債権者と債務者が話し合う「任意整理」、裁判所が介入して債務の圧縮をする「個人再生」、あるいは裁判所の決定によって債務をほぼ帳消しにできる「自己破産」といったモノがあります。
住宅ローン破綻をするほど、追い込まれている場合、話し合いで決着できる「任意整理」はおそらく無理でしょう。
また究極の債務整理である「自己破産」は、家をはじめとして資産は全て売却しなければなりません。
しかし「個人再生」の“住宅ローン特則”を使えば、債務を圧縮できる上、自分のうちも手放さなくてよくなります。
自宅を持ち続けられる?個人再生の住宅ローン特則とは?
「個人再生」というのは裁判所が介入し、債務者の抱えている債務を最大5分の1まで圧縮できます。
ただしこの債務圧縮には、住宅ローンは含まれていません。
ただし個人再生には、住宅ローンの返済方法を見直し、もっと楽な方法でローン返済が出来る“住宅ローン特則”という手続きもあります。この制度を利用できれば、自宅を手放さずに済む上、債務を大幅に圧縮できるわけです。
そんなメリットの大きい個人再生ですが、当然デメリットもあります。それは
- 債権者全員の同意が必要
- 債務に見合った返済能力が必要
- 一定期間、新たな借金が出来なくなる(ブラックリスト入り)
- 返済が滞ったら、即自己破産(家も失う)
といったモノでしょう。また裁判所が介入しますので、手続きは結構面倒です。
まとめ
住宅ローン破綻に陥ってしまった場合、放っておけば債権者によって自宅は競売にかけられ、住み慣れた我が家を手放す事態になる可能性は高いでしょう。
引き続き我が家に住み続けたいのであれば、「任意売却」か「個人再生」を利用してみる価値はあります。
ただこれらの手続きは、法的な手続きが複雑ですので、弁護士や司法書士に相談してみましょう。