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任意売却の用語集

一般債権者(いっぱんさいけんしゃ)とは[意味/説明/解説]

一般債権者とは、借金などの理由で相手に金品等を請求できる権利(債権)を持っている人のうち、「担保」がない立場の人を言います。
お金を貸した側は債権者、お金を借りた側は債務者と呼ばれ、担保のない債権者が一般債権者です。

では、担保とは一体どのような意味合いを持つのでしょうか。

具体例として住宅ローンがそうであるように、貸したお金に対して、返済ができなくなったときの保証として、家や土地を差し出す約束をします。
きちんと返済できていれば、家や土地はそのままですが、返済ができなくなると債権者の手に渡り、換金されて返済に回されます。

担保があることで、債権者が貸したお金を回収できなくなるリスクを小さくし、大きな金額を借りられるようになります。
例えば、5,000万円の価値がある住宅を持ちながら手元に現金がない人は、住宅を担保にすれば、5,000万円まで借りても住宅を処分して返せます。

俗語として「借金のカタ」という言葉がありますが、借金を返せない代わりに差し出す物品という点では、担保と同じような意味で使われます。
しかし、担保の場合には、返済できなくなってから差し出すのではなく、お金を借りる時点で債権者に抵当権(担保を差し押さえる権利)を設定する点で異なります。

担保がない一般債権者の場合、お金を借りた債務者が破産手続きを行ってしまうと、貸したお金が十分に回収できない不利な状況に置かれます。

破産手続きでは、債務者の財産がお金に換えられて各債権者に分配されていくのですが、分配には優先順位があり、一般債権者の優先順位は低くなります。
債務者が担保としている財産は、換金されても担保権者(抵当権を持つ債権者)に優先して分配され、一般債権者は担保権者に分配して余った場合しか回収できません。

このように、担保の有無によって、債権者が負う回収リスクは大きく変わり、金利によって調整が図られます。
住宅ローンでは住宅を担保にする代わりに、低金利で借りられますが、キャッシングのように何も担保がない借り入れでは金利が高くなるのはそのためです。

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