任意売却の用語集
親子間売買(おやこかんばいばい)とは[意味/説明/解説]
文字通り、親子間売買は親子間で売り買いをすることですが、ここでは不動産における親子間売買について説明します。
事例として、父Aさんと、その息子Bさんにおける親子間売買を考えてみましょう。
Aさんは、多額の住宅ローンで家を建てましたが、事業がうまくいかず、ローンの返済ができなくなってしまいました。
売却してローンを返済する方法もあるとはいえ、どうしても自宅を手放す決意ができず困っています。
そこでAさんが思いついたのは、息子のBさんに住宅を買ってもらい、売却金額でローンを完済する親子間売買です。
住宅の所有者はBさんに変わりますが、家族なのでそのまま住み続けることができて一石二鳥と考えたのです。
Bさんは、早速住宅ローンの申し込みをするため金融機関を訪れましたが、軒並み断られてしまいます。
金融機関は親子間売買での融資を嫌う傾向にあり、唯一融資を受けられるのはノンバンクで高い金利のところだけでした。
親子間売買で乗り切ろうとしたAさんは、結局諦めて思い入れのある自宅を手放してしまいます。
この事例のように、親子間売買に金融機関が消極的なのは理由があります。
そもそもBさんはAさんの子供ですから、贈与やいずれは相続も考えられるのに、売買するのは説明が付きませんし、その売買価格も適正だとは限りません。
住宅ローンの原則は、自分が住む住宅のための借り入れですが、このケースの場合、背景にAさんの返済問題があり、Aさんのための借り入れであることが明らかです。
さらには、Aさんの事業資金に回される可能性もあるでしょう。
また、住宅ローンでは返済保証をする保証会社との契約も欠かせず、保証会社は親子間売買を保証対象にしていないのも大きな理由です。
金融機関は保証されない融資は行えず、動機も本来の目的外である親子間売買は、認めてくれないというわけです。
しかし、全ての親子間売買が認められないかというと決してそうではなく、合理的な理由と適正な価格での取引、不動産会社の介在などで認められる場合もあります。
住宅ローンが返済できなくなったときは、1つの選択肢として親子間売買も考えてみましょう。