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任意売却の用語集

登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは[意味/説明/解説]

登記簿とは、権利や存在を公的な記録として残している法務局管理の帳簿のことで、謄本とは、内容の全てを写し取っていることを意味します。
したがって、登記簿謄本とは、登記簿の内容を全て写したものということになります。ちなみに、一部を写したものを抄本(しょうほん)と呼びます。

会社についての記録が商業登記簿、不動産についての記録が不動産登記簿で、単に登記簿と言えば一般には不動産登記簿だと思って良いでしょう。
登記簿へ記録することを「登記」と呼び、会社を設立した場合や不動産を購入した場合はもちろん、既に登記されている内容を変更する場合にも登記が必要です。

商業登記簿は、会社を設立するときに商号、本店所在地、事業目的、役員などが記録されているので、会社が存在することを公に表明するものです。
会社を設立するときは、必ず設立登記をしなければ開業できません。

不動産登記簿は、土地や建物の所在、不動産に関する権利(所有権、抵当権など)の権利者などが記録されており、不動産を取得すると必ず登記をすることになります。
なぜなら、登記をして権利を記録しておかないと、その権利を主張できないからです。

権利は現に所有している人ではなく、登記上の権利者に与えられるので、不動産を購入して所有権を登記しないのは、その不動産を持っていないのと同じ扱いを受けます。

登記簿は誰でも閲覧可能で法務局に行けば見ることができますが、インターネットの普及で、オンラインでも請求可能になり法務局から郵送を受けることもできます。
また、閲覧サービスも行われていますが閲覧するだけで、閲覧画面を印刷しても公的な証明書にはならないので注意しましょう。

なお、登記簿謄本は、登記事項証明書(全部事項証明書または履歴事項証明書)と呼ばれる場合があり、これは法務局がコンピュータ化されている場合の名称です。
以前からコンピュータ化は進んでいますが、全国には達していないため、一部の法務局では現在も登記簿謄本として扱われています。

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