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任意売却の用語集

ブラックリスト(ぶらっくりすと)とは[意味/説明/解説]

単にブラックとも呼ばれるブラックリストは、個人信用情報に特定の情報が記録されてしまった状態を言います。
リストという言葉から一覧を想像しがちですが、ブラックリストという帳簿のような存在があるわけではありません。

お金を借りても、毎月決められた額をきちんと返済していれば問題ないのですが、長期間返済を滞納したり自己破産をしたりしてしまうと、金融事故として扱われ、その記録が個人信用情報に残されます。
この状態で、新たにローンやカードの契約をしようとしても、事故扱いの記録が残っているので、契約を断られてしまうのです。

ここで、断られても他の会社に申し込めば審査に通過すると考える方も多いようですが、個人信用情報は事実上共有されているためうまくいきません。

個人信用情報を管理している個人信用情報機関は、業種別に存在しており、業種内はもちろんのこと、他の業種の個人信用情報も照会できるようになっています。
ですから、一度事故扱いになると、どの金融機関でも新規契約は極めて難しくなります。

では、どのくらいの滞納で金融事故(ブラックリスト扱い)になるのでしょうか。

事故扱いの判断は、実は金融機関によって異なるとされており、明確な基準がありません。
極端に言うと、たった1日の滞納で事故扱いされても文句は言えません。
しかし、長い間きちんと返済してきたのに、1度うっかりしただけで事故扱いしてしまうのは不適切として、猶予されているのが実情です。

一般には、61日以上の延滞でブラックリスト入りすると言われています。61日は2ヶ月なので、うっかりで済まされないのは明らかです。
また、短期間の延滞は、滞納を示す記録が残されるだけで、ブラック扱いにならないのが通常です。

それでも、何度も短期間の滞納を繰り返すと、いつブラック扱いになってもおかしくないので、十分に気を付ける必要があります。


一度ブラックリスト入りすると、最後の取引から5年間は情報が消えません。
個人信用情報というのは、その人の社会的な信用を表すので、できるだけ傷を付けないようにしましょう。

住宅ローンを滞納するとどうなるか?はこちらで詳しく解説しています。

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